最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3093 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人及び弁護人島田清の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張する部分がある
けれども、その実質は、すべて刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張する
に帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年三月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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